社会保険の扶養を外すタイミングは?失業保険給付との関係

会社を退職したばかりの妻を失業保険の給付制限期間に
夫の社会保険の扶養に入れている状態で、
妻の失業保険の給付制限の時期が終わり、失業保険給付が開始
したとき
扶養はどうなるのかについてお話しします。

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社会保険の扶養に入れる条件は何か?

夫の会社の社会保険が全国健康保険組合の場合で説明します。
妻を夫の社会保険の扶養に入れる条件の一つは
妻の現時点から先1年間の収入見込み額です。

この収入見込み額が130万円未満であることが一つ目の条件
です。
年間130万未満ということは、月額で計算すると
130万円÷12カ月=108,333.333…≒108,333円
ということになり、一か月あたりの収入がこの金額を超えなければ
扶養にいれることができます。
妻がパートやアルバイトなどをしても構いませんが、
この額を超えてしまうと、夫の扶養からはずれなければならなくなり
ます。
また、この収入の中には、失業手当の収入額も含みます。

失業手当の額と扶養の関係

妻が自己都合退職をした場合、失業保険の支給には給付を制限
される期間があります。

※この期間については、人によって違いますが、退職後失業保険の手続きに
行くともらえる「雇用保険受給資格者証」を見ると、記載されています。

その給付制限されている期間については、ほかに仕事をしていなければ
退職翌日から、すぐに夫の扶養に入れることができます。
退職日が決定したらまずは事前に夫の会社に手続きをお願いしましょう。

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失業保険の給付制限が過ぎても、妻が就職していない場合は、失業保険
の給付が開始されます。
先ほど述べたように、収入額が月額108,333円を超えてしまうと
夫の扶養からはずさなければなりません。

開始された時点で、夫の扶養からはずれなければならないかどうかの
判断をどうするかですが、月額108,333円以上というのは、
失業手当の基本手当の日額が3612円以上である場合になります。

この基本手当の日額や、支給開始日についても先ほどの「雇用保険の受給資格者証」
に記載されています。

失業保険の日額が3612円を超えているならば、失業手当支給開始日以降、支給が完了
するまでの間は、扶養からはずす手続きを夫の会社にお願いしましょう。

その間にほかに就職することなく、したとしても年間の収入額が月額130万を
超えない程度ならば、再度扶養に入ることが可能です。

失業保険の支給制限が終わった時の手続きについて

失業保険の支給制限が終わり、失業手当の支給が開始日がわかったら、
夫の会社の社会保険の扶養から外す手続きをまず行います。

これは夫の会社の担当の方にお願いしましょう。
そのあと、お住まいの自治体の国民健康保険の担当課に行き、
国民健康保険の加入手続きを行います。
事前に、加入のために必要な持参物を電話で確認しておくとよいでしょう。
夫の会社の保険からはずれた証明が必要な場合がありますので、
確認しておいた方が二度手間がはぶけますよ♪
国民健康保険の加入については、国民健康保険料の納付が必要と
なりますが、この額については担当課に確認しなければなりません。

まとめ

いかがでしょうか
現在はマイナンバー制度がはじまり、失業保険の支給についても
すぐにわかるようになっていますので、ごまかしはききません。
手続きをすべきことはきちんと行うようにしましょうね!
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