仕事をしているときには、勤務先の給料から住民税を天引きされていた
けれど、退職した後の住民税はどうなるの?
その疑問にお答えします。
住民税とは?
まずは、住民税とは何かというお話から・・・
住民税には、都道府県に払う都道府県民税と市町村に払う市町村民税の2種類が
あり、それら二つをまとめて住民税と呼びます。
法人住民税と個人住民税がありますが、実際に個人が住民税を支払う場合は、
市町村と都道府県にそれぞれ別々に税金を納めるのではなく、市町村に対して
都道府県民税と市町村民税をまとめて支払います。
住民税の金額は、前年のその方の収入に応じて一年に一度決定されます。
住民税の納め方(特別徴収と普通徴収)
会社勤めをしていた時は、給料の中から、社会保険料などと一緒に、住民税を
天引きされており、自分で住民税を払ったという意識はないという方が多いか
と思います。
勤めている事業所は、原則として勤務している労働者から住民税を天引きする
ようになっています。
事業所は、労働者から集めた住民税をまとめて、市町村に支払います。
つまり、個人が市町村に支払うべき住民税を、事業所が給料から差し引き、
従業員の代わりに支払いをしているということです。
これを特別徴収といいます。
特別徴収の場合は、1年に支払うべき住民税は毎月の給与から天引きされる
ため、年に12回の支払いにわけられています。
また、会社勤めをしていない人の場合は、個人で住民税を納めなければならず、
自宅に、住民税の納付書が送られてくるので、その納付書を使って、金融機関
やコンビニ等で住民税を納付します。
これを普通徴収といい、普通徴収の場合は1年間に支払うべき住民税を4回にわけて
支払うのが一般的です。
また、普通徴収の場合は、一年分を一括で支払うこともできるようになっており、
市町村によっては、一括払いの際に若干の減額ができる場合もあるようです。
一般的には、住民税を12回にわけて支払う特別徴収の方が一度に負担する額が少なく
個人がお金を払っている感覚があまりないので、負担に感じないと思われがちです。
住民税の額は前年の収入によって変わるため、前年の給料が高かったのに
仕事を辞めた場合、翌年の住民税の負担感は大きくなります。
退職したあとの、住民税の支払いについて
先にお話ししたように、給料から天引きされる特別徴収の場合、12回に分けて
支払をしているため、年の途中で退職したときは、残りの住民税については、
自分で支払をする必要があります。
すぐに別の会社に勤務する場合は、特別徴収の手続きをすぐにしてもらえれば
続きの住民税はまた、新しい会社で天引きされるということになりますが、
そうでない場合、二つの方法があります。
一つは、残りの住民税を全額退職する会社にまとめて払ってしまうという方法。
もう一つは、残りを普通徴収に変えるという方法です。
退職した時期によって残額は変わってくるかとおもいますが、市町村としては
未納にならないために、全額を退職時に払うことを推奨している場合が多いです。
これは、どちらにするかは退職時に事務の方によく確認をしてくださいね。
残りを普通徴収に変えた場合は、残りの額を記載された納付書が後日
市町村から送られてきますので、それを使って納付期限までに納めましょう。
まとめ
退職時には、社会保険がどうなるかなど、気になる点もいろいろ出てくると
思います。
退職の時期や状況、今後どうするかによって、手続きは個人個人異なりますので、
よく聞いて対処するようにしてくださいね!