離婚に伴う家の名義変更について 自分で手続できる?

離婚することになり、夫婦で暮らしていた持家があったとします。
その持家の名義が例えば夫のもので、離婚後に夫がその家から出
ていき、妻だけがその家に住み続ける場合に、夫から妻に名義
変更をするとします。

その場合の手続きや注意点についてお話します。

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家の名義変更財産分与 離婚した配偶者からの名義変更

土地や家の名義変更には、種類があります。

離婚後に、夫名義であった家を、妻名義に変更する場合、婚姻生活
の中で夫婦が協力して築きあげた財産を、離婚の際に夫婦それぞれ
の財産として分ける行為となり、名義変更の中でも「財産分与」と
呼ばれます。

「財産分与」の場合は、「贈与」とは異なりますので、贈与税は
かかりません。
また、離婚が決まっていたとしても離婚前に名義変更してしまうと、
「財産分与」として取り扱われず、贈与税が発生してしまうことに
なります。

また、住宅ローンの名義人と住宅の所有権の名義は別になっています。
ここでいう名義変更は所有権の名義変更のことについてお話します。

家の名義変更 どこでするのか 注意する点

財産分与する場合に最も注意する点は、住宅ローンです。
住宅ローンが残っている物件の場合、名義変更の前に必ずローン会
社の許可がいります。

婚姻時にその物件の住宅ローン名義がどうなっていたかによっては、
名義変更が困難になるケースもあります。

例えば、元々の住宅ローン名義が夫婦共有名義だった場合。
夫婦双方の収入額の合算額から貸主はお金を貸している訳ですから、
その片方が債務を放棄するとなれば、払えなくなる可能性があるわ
けです。

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ですから、元々の住宅ローン名義が共有名義だった場合は、残った
ローンを一人で払う経済力がないと許可されないケースも多くみら
れます。

住宅ローンの名義が変更できない場合は、所有権の名義変更を認め
られない場合がありますので、まずはローン会社に相談をしましょ
う。

所有権の名義変更が許可されれば、まずは法務局へ登記相談に行き
ます。自分で名義変更の手続きを行いたい場合は、登記相談にいけ
ば、必要書類の書き方などを教えてもらえます。

自分で名義変更しない場合は、司法書士に依頼することもできます。

家の名義変更財産分与 必要書類

離婚にともなう財産分与での名義変更の場合に、
必要な書類は以下の通りです。
詳しい作成方法については、個別に指導してくださる
司法書士もしくは法務局の登記相談で確認しましょう。

・離婚の日が分かる「戸籍謄本」

・名義変更する不動産の登記済証・登記識別情報

・現在の所有者の印鑑証明書・・・発行から3か月以内のもの

   現在の所有者には、書類に実印を押してもらう。

・もらう人の住民票

   もらう人が書類に押す印鑑は、認印でO.K.です。

・固定資産評価証明書・・・名義変更する年度のもの

このほかに、法務局に財産分与の内容を説明する「登記原因
証明情報」が必要になります

まとめ

ここには簡単に記載しましたが、登記相談窓口に相談することは
大事です。
手順を間違うと、大事に至ることもありますので、何かの手続
に入る前に一度相談してみることが必要かと思います。

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