正社員だった妻が退職したとき 夫の扶養に入る?国保に入る?

正社員だった妻が自己都合で退職をした場合、
その後の保険はどうなるのか・・

なんだかよくわからないそこのところをお話ししましょう。

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妻が自己都合退職した場合の妻の保険はどうなるか

これは、夫が全国健康保険協会の場合でお話しているということを前提に
聞いていただきたいのですが・・・

妻=正社員として勤務していた会社を自己都合退職
全国健康保険協会(協会けんぽ)社会保険の被保険者(本人)だった
が、今後の保険はどうしたらいいのか考えているという状況

夫=正社員として勤務 会社で全国健康保険協会の被保険者(本人)となっている

妻がもともといた会社の保険を使用できるのは、退職日当日までです。
つまり、退職日の翌日からはなんらかの保険に加入しなければなりません。

選択肢としては3つあります

1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)
いずれかに加入する手続きが必要です。

1、任意継続健康保険

加入していた健康保険の保険者(勤務していた会社)
(協会けんぽに加入されていた場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続き

ください。)
事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健

康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意

思)により、個人で継続して加入できる制度です。
退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満

の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。
ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の
標準報酬月額により計算した保険料になります。
また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていま
したが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお
、保険料は、原則2年間変わりません。
健康保険料については、それまでは給与から天引きされていたと思いますが、
退職後の保険料は自分で払うことになります。
保険料は、原則2年間変わりませんが、次の場合に変更になります。

1.任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、
または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
2.都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
3.標準報酬月額の上限(28万円)が変更された場合
4.保険料率の異なる都道府県へ転出した場合

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2、国民健康保険

お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、
日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお訪ねくだ
さい。
国民健康保険の保険料(税)は、

・前年の所得などに応じて決定されます。
・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。
・保険料の減免制度があります。
といった特徴があります。
市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市
区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。
計算方法も市区町村ごとに違いますし、もともと妻が扶養していた家族がいた場合などは
人数により保険料も多くなってきます。

3、ご家族の健康保険(被扶養者)

ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。
ご家族の加入する健康保険の扶養者になれる場合は、妻の保険料は無料である場合が多いです。

ただし、被扶養者になれない場合があります
被扶養者になろうとする人の収入が年収に換算して、130万円以上ある人
ただし、障害厚生年金受給者または60歳以上の場合は、公的年金収入を含む収入額が180
万円以上ある人。
 
*130万円(180万円)以上ある人とは…
月額で108,334円(150,000円)以上
  または
日額で3,612円(5,000円)以上
  の収入がある人です。
 
*収入とは…
  出産手当金、傷病手当金、雇用保険の失業給付等の名称に関わらず、すべての収入が
   対象となり、原則として受給中の期間は健康保険の被扶養者になりません。

つまり、自己都合での退職直後は雇用保険の失業給付がすぐに給付されないことになり
ますが、給付がはじまり、収入額が月額で上記の金額を超えてしまった場合は、受給中
のみ国保に切り替える必要があります。

まとめ

いかがでしょうか。
健康保険一つとっても、かなり複雑に感じるかもしれませんが、今回の事例では、いったん
家族の扶養に入り、失業給付金額によっては一度国保に切り替えてまた家族の扶養に戻して
もらうという手続きを踏むのが保険料を安くするのにはいいのではないかと思います。
国保の保険料については、訪ねなければわかりませんので、一度窓口に聞いてみましょう。

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