子連れで離婚しなければならなくなったとき、
どういう点に気を付けたか
苗字はどうしたらいいのか
そういった点についてお話しします。
子連れ離婚するならこんなところに気を付けよう 苗字編
子どもを連れて離婚しなければならなくなった・・・
離婚に伴う様々なことは、とても大変ですが、いろいろな点についてもっとこうしておけばよかった!
というような点があります。
まずは、苗字です。
離婚するときにまず悩むのは、苗字を結婚前の姓に戻すのか?という点でしょうか。
子どもがいなかったら、苗字を結婚前の姓に戻すのは何の抵抗もないかなと思います。
ただ、子どもがいるにしろいないにしろ、
苗字を変えるということはそうそう簡単なことではないのです。
手続き自体は、離婚と同時に結婚前の姓に戻すときには、離婚届に
そう書くだけで簡単に済みます。
通常は離婚したら元の姓に戻るのが一般的だからです。
新しく妻一人の戸籍を作るのか、自分の親の戸籍に戻るのかも自由に選択できます。
その際に、一つ注意しておくべきことがあります。
「元の姓に戻る」というのは、一つ前の姓に戻るということ。
例えば、
「田中A子さんが初婚で佐藤さんと結婚し、佐藤A子になりました。
しかし、残念ながら佐藤さんと離婚することになり、元の姓である田中に
戻り、田中A子になりました。
その後、A子さんは伊藤さんと再婚し、伊藤A子になりましたが、
またしても残念ながら伊藤さんと離婚することになり、元の姓である田中に
戻り、田中A子になりました。」
ここまで聞くと、「うん、そうだろうな。」と思いますよね。
ただ、理由はさまざまありますが、
離婚後に名乗る姓を旧姓に戻さず、結婚中に使用していた苗字をそのまま名乗る
という手続きをすることができます。
これについては、相手の承諾は必要ありませんが、離婚後三か月以内に市役所に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
通常は、離婚届と一緒にこの届を出すのが一般的でしょう。
子どもが離婚時にすでに大きくなっていて、母の旧姓に戻すよりも結婚中の
氏をそのまま使用したい場合などによく使われます。
また、離婚時に苗字を変更しなかった場合、様々なものの住所を変更するだけで済みます。
かくいう私もこの手続きをして、苗字を結婚時の姓のままで離婚しました。
しかし、数年後結局家庭裁判所へ行き、旧姓に戻すことにしました。
なぜかというと、実は数年後に再婚をするかもしれないということになったからです。
ではなぜ、再婚するから元の姓に戻したのか?
それは、先ほどいった、
「離婚時に「元の姓に戻る」というのは、一つ前の姓に戻るということ。」と
関係があります。
どういうことかというと、こういうことです。
「田中A子さんが初婚で佐藤さんと結婚し、佐藤A子になりました。
しかし、残念ながら佐藤さんと離婚することになり、元の姓である田中に
戻さず、離婚後も佐藤A子という名前を使用していました。
その後、A子さんは伊藤さんと再婚し、伊藤A子になりましたが、
またしても残念ながら伊藤さんと離婚することになり、元の姓である佐藤に
戻さなければならず、佐藤A子になりました?!」
おわかりいただけるでしょうか?
再婚時には当然、また離婚してしまうかもなんてことは考えないと思いますが、
もし万が一離婚してしまうと、前夫の苗字に戻らなければならないということに
なってしまうのです!
どうしてもそれだけは避けたかったので、子どもたちには申し訳なかったのですが、
一時的に旧姓に戻し、新しく再婚して再度苗字を新しい苗字に変えるという手続きを
することになりました。
結局、離婚時に子どもが小さかったのだから、苗字を元に戻しておけばよかった・・・
ということになってしまったのです。
まとめ
離婚するときには、いろいろなことを考えなければならないので、
なかなか思うようにいかないことも多いですよね。
子連れならなおさら大変です。
一つ一つよく考えて、手続きをしていきましょうね。